お役立ちコラム

離婚するとき持ち家はどうする?不動産売却による財産分与について解説

離婚した場合、夫婦の共有財産は分配することになります。現金や預金であれば分けるのは難しいことではありませんが、多くの人が頭を悩ませるのが持ち家の財産分与です。
大きな財産でありながら、物理的に分けることができず価値もわかりにくいためトラブルに発展するケースも少なくありません。今回は、住宅の財産分与について解説します。

離婚に伴う財産分与……持ち家はどうする?

まずは離婚時の財産分与で持ち家がどのように扱われるのかについてチェックしておきましょう。

夫婦共有の財産が分与の対象になる

名義人がどちらか一方であっても、夫婦の共有財産で購入した土地や家などは分与の対象になります。不動産のように物理的に分けることができない財産を分与する場合は、「売却した代金を分割する」または「分与相当のお金を相手に支払う」のが一般的です。シンプルかつトラブルが少ないのは売却した代金を分割する方法ですが、不動産の売り時や子どもの教育環境などを考慮して、どのように財産分与を行うかを選択しましょう。

特有財産の不動産は分与の対象とならない

特有財産とは、夫婦の協力とは関係なく取得した財産を指し、以下のようなものが該当します。
・婚姻前から持っていた不動産
・婚姻中に相続した不動産
・どちらかの親が費用を全額負担して購入した不動産
・夫婦のどちらかが婚姻前からある貯金で購入した不動産

特有財産は財産分与の対象になりませんが、「結婚前に購入した住宅のローンを結婚してからも払い続けていた」というケースでは、結婚後に支払ったローン分は共有財産と評価されるため注意しましょう。

不動産売却を行うタイミングは?

離婚時に不動産売却を行う場合、離婚前と離婚後のどちらに行うのが良いのでしょうか。ケースごとに特徴を見てみましょう。

離婚前の不動産売却

離婚前に不動産売却を行うメリットは、不動産売却や財産分与が原因となるトラブルを避けやすい点です。また、お互いに資金を持った状態で離婚ができるため、新生活のリスタートも踏み出しやすくなります。ただし、家の売却は数ヶ月かかることもあり、離婚時期への影響を考えておくことが大切です。

離婚後の不動産売却

離婚後に不動産売却を行うメリットとして挙げられるのが、高値での売却がしやすいという点です。離婚の際には、親権、養育費、慰謝料、新居、引越し、今後の生活など、あらゆる対応をしなければいけません。すべての対応が落ち着いた離婚後であれば、不動産売却活動に専念できるため高値で売却ができる可能性が高くなります。また、売却時期にとらわれることなく早い離婚ができるのもメリットといえます。

ただし、「離婚後も連絡を取り合う必要がある」「トラブルに発展した際の対応が難しい」「離婚時に十分な資金を用意できない恐れがある」などの点に注意しましょう。

不動産の買取も検討に

「早く離婚したいけれど、離婚時に現金が必要……」というケースも少なくないはず。その場合は、仲介による売却ではなく不動産会社の買取を検討しましょう。不動産会社に直接物件を買い取ってもらえるため、早ければ数週間で現金化も可能です。また、販売活動をしないことで、周囲に家を売り出していることを知られることもありません。ただし、買取は仲介売却よりも売却価格が安くなる傾向にあります。

住宅ローンが残っている場合は要注意!

住宅ローンが残っている場合は、家を売却した代金や自己資金でローンを完済しなければ基本的に不動産売却はできません。そのため、ローンの返済を少しずつ行う必要があります。ローンの返済に関する話し合いはトラブルも起きやすいため、お互いに先を見据えて話し合うことが重要です。

また、「ローンの返済は難しいけれど売却したい」というときは、金融機関に許可を得て行う任意売却を検討するのも一つの手です。任意売却はローンの返済を滞納しているケースで行われるのが一般的ですが、滞納をしていなくても金融機関の合意を得ることができれば売却できる可能性があります。ローンの残債で売却が難しいことがわかったら、早い段階で専門業者などに相談してみましょう。

不動産の財産分与は慎重に行いましょう

離婚時には財産分与などでの余計なトラブルは避けたいもの。持ち家はもちろん、ローンの名義人やローンの残債などをしっかりと確認し、お互いにとってプラスになるような財産分与を行いましょう。また、離婚が成立してから2年を過ぎてしまうと、相手が任意で応じてくれない限りは財産分与を請求できなくなるため注意が必要です。

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